【近隣説明とは・・5】
先にそんな近隣説明、
住宅だってやらなくちゃいけない場合が多々ある!
と書きました。
市町村によってそれぞれ違いはあるのですが、
たとえば名古屋市の場合、
低層住居専用地域系内であれば軒高7mまたは3階建以上、
中高層住居専用地域や住居地域系の場合は高さ10m以上、
を建てると住宅だろうが店舗だろうが近隣説明義務が発生します。
もちろんその地域地区によってそれぞれ規模は違うのですが・・
この近隣説明というのは工事前にご近所の方々に業者さんと一緒にご迷惑おかけします!
などと挨拶に行くのとはまったく違うものです。
工事の前に行くのではなく、設計をする前の計画の段階で近隣説明は行います。
看板を立て周知し、説明に廻り、その内容をを行政に報告し許可をもらわなければ確認申請を出すことが出来ません。
体面上は報告となっていますので近隣説明をしっかりやれば良いということにはなっていますが、現実には反対されるとほとんどの場合が確認申請が出せなくなります。
つまり、ちょっとした住宅建設でも近隣に建設反対されると・・
建てられなくなることがあり得るということなのです。
逆に言えば、
この近隣説明義務にならない建物の場合は反対しても何しても法律違反などがなければ工事を止めることは出来ない、
とも言えるのですが。
過去に何度か住宅を建てる際に近隣と揉めて大騒ぎになったことがあります。
もちろんこちらの不手際などから怒らせてしまった!
なんてことも長いことやってますとあるのですが、
自分はそこに家建てて住んでるのに他人がそこに家を建てるとなると建設反対!
なんてされますと心が冷えます。
影になるから庭に木を絶対に植えないと誓約書を書け!
敷地境の擁壁から数メートルは工事するな!
午前中は寝てるので工事はしないでくれ!
工事車両はうちの前は絶対に通るな!
前の道は通学路になっているので工事車両は通行禁止だ!
全部本当に言われたことです。
こんなのもありました。
隣が売りに出されてるなんて知らなかった!
知らないのに勝手に買って建てるのは許せん!
とか。
そんな知らん奴が住むくらいなら私が買うから今からその土地売ってくれ!
とか。
ようするに単に嫌だ・・
そりゃそうです。
誰だってどっちが良いと言われれば嫌です。
もう平身低頭これしかありません。
だって単に嫌なんですから。
迷惑掛けるのは間違いがないのですから。
そこで出来たら、
近隣説明にお施主さんも同行してくれると非常にありがたい。
楽しいものではありませんし、いやでしょうけど。
何で施主はいないんだ!
何度言われたことでしょう。
まあ、そう思うよね普通は。
これからそこに住むのはあなたなんですから。
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