品川区、湘南の税理士、会計事務所 お客様と共に成長、成功する事務所です。共感してくれる人を毎年一人採用するために。。。

 


加入資格は、小規模企業(事業)の経営者や役員の方なので限定的ですが、
加入できるなら加入しないと損します。
そして、契約者貸付制度を積極的に利用しよう。

本来の目的は、「小零細事業者のための退職金制度」ですが、
国の機関である中小機構が運営しているので、

民間の金融機関より信頼性があります。
 

そして、掛金は、全額が所得控除となります。

小規模企業共済の掛金の上限84万円/年を支払い、

所得控除を引いた後の所得が、
①1,800万円ある人は、所得税33.6万円、住民税8.4万円、節税額合計42万円
②900万円ある人は、所得税27.72万円、住民税8.4万円、節税額合計36.12万円
③695万円ある人は、所得税19.32万円、住民税8.4万円、節税額合計27.72万円
の節税となっております。

また、この小規模企業共済は、積み立てた一定額を借入れする事ができます。

一般貸付制度の借入条件は、
掛金納付月数により掛金の7~9割、利率年1.5%となっています。

掛金84万円×70%=58.8万円
一年間の利息8,820円を控除すると、約58万円借入れをする事ができます。

つまり、掛金84万円-借入金58万円=実質負担額26万円

上記③の人は、微妙かもしれませんが、
上記①及び②の人は、加入しないという理由はないですよね。

②の人で、26万円の負担で、36万円の節税が図れるのですから。

借入金は、毎年利息は発生しますが、

共済事由が発生したときに相殺すれば良いので、
返済しなければと心配する必要はないでしょう。

 


にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村