先日のお蕎麦屋さん「じん六」のそばがきです。
私のそばがき感を変えた一品で 英語の先生も
「そばがきは美味しくないよね?」と話して居たのが
このそばがきで「そばがきは美味しいんだーー!!」になりました。
そして何より「蕎麦は生きている」を体感して頂けたようで
その後のざるそばも 味わいつつ急いで食べて頂けました。
さて ここであえてかくのか?というか ごく普通の常識を書きます。
私のデザインは私が著作権を持っています。
書籍&講習会に使用していても 著作権は放棄していません。
しかし個人の方が講習会に来られて 作ったのを身内などに
『プレゼント』などに使われることまでは咎めません。
養護施設などのバザーに寄付などは こちらにご連絡があれば
私の了解の元 販売許可を出すこともあります。
ここまでは極々一般の方向けの話になります。
しかし 数を作って販売をすると成ると話しは全く別になります。
それは自覚が無くても業者という扱いになるからです。
そして 業者関係です。
業者にデザインの使用許可は契約書の作成がある業者か 私が仕事に
関わっている期間だけは使用を認めていますが 私が関わらなくなった時点で
使用は出来ません。無断での製造が判明した場合は 法的処置を製造に関わった
人間全てに課す事にしています。私が仕事に関わらなくなった後は
使用したい場合は 契約書を取り交わす事になります。
これは手作り市&手作りショップで発見した場合も 制作者および販売者も
法的処置の対象とさせて頂いてきました。
また 自分の関係者で著作権関係に弱い人間をを協力させてしまっている場合は
法的にその方の著作権を守る為 私が著作権を買い取り 窓口一元化をしています。
窓口一元化を何故するのかというと 私自身は自分がデザインに
困っていないので その方のデザインを使用すると言うことはありませんが
その方にとって デザインをするには苦労があるわけです。
その苦労に対して対価を交渉する場合 普段から弁護士とのやりとりが
ある人間の方が対価交渉を確実に出来るのです。
作家のデザインとその対価を守る為に同一業務に関して一元化です。
そして話しは戻りますが 製造者と販売者の両方に法的処置をします。
このとき 製造者または販売者が 知らずに販売したという証明があれば
訴えは取り下げますが 今までの経験上 取り下げるだけの証明が
できた事はほぼありません。
手作り販売委託店の経営者というのは 著作権者から裁判を起こされる
その覚悟も必要なのです。委託販売店の皆様 契約書の中に
「制作物は制作者オリジナルとし 著作権者から訴えがあった場合は制作者のみが
責任を負い 委託販売店は委託された物を販売しただけで一切の責任を負わない」
という一文を加えられることをお勧めします。
また製造者の場合 そのデザインが作家や企業のオリジナルである事が
証明できる状況でないと 自分も訴えられる場合がある事を自覚して下さい。
今回もあわや身内を訴え無ければならないかもしれない事態になりました。
長々と難しい文章を書きました。なかなか難しい部分ですが 作家の権利を
守るという問題と向き合うというのは並大抵ではありません。
