こんにちは。あすなろ法律事務所 事務局です。

今日は、多くの方が疑問に思っている「離婚とお金」の問題ついて、お知らせします。

 

●「離れて暮らす親」にも養育費の支払義務がある

 

養育費は、子どもが「社会的に独立して生計を営むことができるようになるまで」の間、ずっと親が子の生活や教育など子どもの成長にかかる費用を分担する、という費用です。
「親権者でない親」も負担しなければなりません。


支払期間は必ずしも成年までとは限りません。いつまで負担するかは親の学歴や生活水準に応じて個別的に判断されます。
よく
「親権者でないから払う義務はない」などと言う人がいますが、そんなことはないのです。

 

 

●養育費の基準は?

 

養育費の金額が何か法律で決まっているわけではありません。
「親の生活水準と同程度の生活をさせることが前提」で、父母の収入に応じて按分してそれぞれの負担額を決めます。
具体的金額は父母の協議で決めますが、協議ができないときは裁判所が決めます。
近年は
過去の統計から算出された「算定表」に基づく計算方法が実務上定着しています。

 

●養育費が払われない場合は?

 

養育費を取り決めても、残念ながら現実は支払われない場合が多いようです。
もちろん口約束だけではなく書面にしておく必要がありますが、それでも不安は残ります。
支払いを確実にするためには、
給料差押え等の強制執行ができるようにしておく必要があります。
公正証書にする方法もありますが、相手の協力がなければできません。
調停や審判で決めてもらえば、調書が作成されますので、それで強制執行が可能です。訴訟で和解や判決をもらえば当然強制執行ができます。

 

●「離婚」するとき注意したい「財産分与」

 

離婚に伴うお金の問題のうち、子の養育費のように将来的に定期的に支払われるものと離婚時に一時金として支払うものがあります。
それが、
財産分与離婚慰謝料です。

財産分与とは、夫婦の一方が相手方に対して夫婦の財産の清算を請求するものです。
夫婦が「婚姻中に作った財産」は「夫婦共有」と推定されます。
ですから所有名義にかかわらず、離婚する場合は、お互いの持分を分配・清算することになります。

 

●財産には「将来支払われるもの」も含まれる

 

この「財産分与」の対象になるもの離婚の時に存在するものだけではありません。
例えば
退職金のように将来支払われることが確実なものも含まれます。
分配の割合は「原則2分の1」です。
結婚する前から一方が持っていた財産や、結婚後でも親から相続した財産のように相手方の貢献によらないでできた財産は財産分与の対象から除かれます。

 

 

●離婚で発生する「慰謝料」とは?

 

慰謝料は、婚姻関係を壊したことに責任のある方が相手方に対して支払うものです。
「離婚による精神的苦痛を償うため」の損害賠償のことです。
例えば、
浮気・不倫(不貞)をした夫に対して、妻が「苦痛に対する精神的損害の賠償を求める」などがわかりやすいでしょう。

 

●離婚にからむ「お金の問題」は弁護士へ

 

財産分与と慰謝料と、は法的性格は異なっています。しかし、実際には「全部で幾ら」として請求し、話し合われています。
当事者間での話合いや解決が困難な場合は、
早めに弁護士に依頼をして裁判所の調停で解決するのが賢明です。

 

※本原稿は、山枡幸文弁護士が出演しているラジオ番組(TOKYO FM:毎月第2・4金曜日 10:55~10:57)の内容を元に編集したものです。

 

【法律相談のお知らせ】


あすなろ法律事務所は、事業問題だけでなく、あらゆる法律問題の解決を頼むことができます。お気軽にお問い合わせください。

 

●電話相談はこちら
0120-709015(月~金 9:30~18:00)
「ブログを見た」と気軽にお問い合わせください。