申立書の原案ですが、これを提出するかは今後になります😀


全体の話まで書いてませんが、およそ、陳述書のほかではこんな感じのようです。


ちなみに、申立人は不倫嫁、相手方は僕です。



「申立人は、ストレス解消と称して飲みに出かけるようになってから、初回から朝帰りを繰り返していた。

このことを言及すると、論点を変えて相手方の非を取り上げて口論となっていた。

このことを子は、は申立人のストレス解消のためだから父は我慢して、と言っていた。しかしながら、当時9歳で3年生だった子が、ストレス解消、ということの意味について本当に認識をして発言していたのか甚だ疑問である。申立人が言わせていた可能性も捨てきれない憶測である。


 申立人は、飲みに行くことを相手方が容認していたようなことを申し立てているが、それはあくまでも常識的な範疇で、外で飲むことが好きな申立人のことを慮ってのことであり、朝や昼近くまで帰らない、泥酔して帰宅する、などの行為を容認したものではない。

これを取り上げると口論となるため、相手方は単に我慢をしていたに過ぎず、むしろ相手方にストレスが溜まっていたのが実情である。

唯一、申立人が飲みに頻繁に行くたびに、子と2人の食事が多くなり、父ごはん、と子どもが称して、それを楽しみにしてくれるようになったことが相手方のせめてもの慰めであったのは本意である。


2023年8月に、ツーリングと称して土日に出かけ、平日月曜日の朝6時前に一時帰宅したものの、2分ほどで再度出かけていったことから、尋常な事ではないと思い、マンション出口まで後を追った。すると、少し離れた場所に、不倫相手の車が停車しており、車内に申立人がいることを目視した。

その後送られてきたLINEには、仲間の揉め事のため、と言ってきたが、前日の日曜日には近くの焼肉屋に複数人ではなく二人で入店し酒を含む飲食をして、23時には店を出ている。結果、前述の言動となっている。


2022年4月の喧嘩の際に、後日ランチに誘い、謝罪したものの、出ていけ、離婚は3年後、という不可解な理由を突きつけられ、その後謝罪とやり直しを申し出たものの、全く取り合おとはしなかった。

その後も、別居先を模索しつつ、関係修復に努めたが、朝帰り、外泊は止まず、修復のために相手方はただ文句も我慢してきた。


2023年9月の2回にわたる興信所の調査で、不倫相手の存在と密会の確認、申立人自身が申告していた調査日の時には居酒屋Yの仕事も虚偽であったことが判明した。


以降、相手方は、夜勤のない在宅の日、居酒屋Yにバイトに行く、という申立人の出かける日に、仕事終わりの1時から2時までよし銀を見ていたが、店主のみ施錠をして出てきたところを目視、申立人は居酒屋Yには行っていなかったことが3回、確認している。さらに、この3回とも朝帰りをしている。


申立人は、居酒屋Yに行く、という口実を作り、全く別の場所にいたことにほかならないと言える。」


こんな文書のやりとりを、調停委員との間で繰り返します💦

不毛だ💦


もはやとりなす状況の夫婦間ではない、となると、先にあるのは審判(裁判)になります。

この日も、調停委員の他に女性の裁判官も同席してました。


女性だから不倫嫁の味方になるのでは、という危惧を、僕の弁護士は、それこそそれはない、真理に基づき裁判されるから、こちらはしっかりした証拠を出せばよい、とのことでした。


証拠が多いのも、かえって不利、面倒です💦


まだまだ頑張ります!