フォローしているブロガーさんのこの記事を見て仰天した。

   

いやいや、普通じゃないでしょう。
ほぼ1年近く前のキャンセルで、
このキャンセル料を取っていたら、
結婚式場側は二重の儲けになるよ。

裁判所が言うように、
再販は完全に可能で、
むしろその日に予約が入らず、
結婚式場側の損金が発生する方がレアケースだ。

もし新たな予約が入らなかったとしても、
打ち合わせも一度もしていない、
当然結婚式の為に何かを調達して無駄に終わった、なんてこともあり得ない。
スタッフを確保するのに人件費がかかった、はずがない。
結婚式場側には1円の損も出ていないのだ。
手付の10万は丸儲け。
まあ申込受付に対応した社員はいただろうが、
せいぜい数時間のはずで、
10万で足りない位、
時給の高い社員雇ってんの?って話。


この悪辣なやり方が世間に広まったら、
ここで結婚式をしよう、と思う人が激減するんじゃないかな。
それを恐れてか、当該結婚式場の名前は公表されていないけれど、
した方がいいよ。
悪徳式場の可能性があるなら、
消費者保護の為にも公表して欲しい。


結婚式場を早目に押さえておくのは普通の事で、
1月前にキャンセル、とかならともかく、
344日前なら全く問題なく利益を確保できるはず。

ところがこの妥当な判決に対して、
結婚式場側は控訴するらしい。
結婚式場業界にとっては常識なのかもしれないけれど、
それが如何に世間一般の常識から外れているか、
思い知るべきだ。
上級審でも式場側の主張が認められるとは思えない。

約款に書いてある、と主張するのかもしれないが、
書いてあったとしても、
それが著しく世間一般の常識や、
公序良俗から外れていれば、
書いてある内容自体が違法、と認定される場合もあるんだよね。
そう認定されれば、
約款のその部分は無効になるはずだし、
今後どこの結婚式場でもその主張はできなくなる。

まあそれが困るから、
何とか判決をひっくり返したいんだろうけど、
元々常識外れの事を主張している訳だから、
ひっくり返すのは無理だと思うけど。


むしろ今後、被害者を出さない為にも、
この判例が通説になる様に、
しっかり戦って貰いたい。

コロナ以降特に、
結婚式を挙げない人も増えているから、
結婚式場側も危機感があるんだろうけど、
こんな事やってたら益々離れていくんじゃないかな。
業界自体が、ぼったくるんじゃなくて、
どうやって経営を安定させるか、
ちゃんと考えた方がいいと思うけど。