最短で投票日が来る今回の衆議院選挙だが、
昨日から期日前投票も始まった。
投票券が届いていなくても本人確認で投票できるらしいのだが、
思わぬ落とし穴があった。
衆議院選挙には、
前回の選挙以降に任命された最高裁判所判事の国民審査がもれなくついてくるのだが、
今回は余りに日程が短かった為に、
1月中は国民審査の投票用紙が間に合わず、
投票できないらしい。
国民審査って知ってるかな?
今回は前回の選挙から1年3か月しか経っていないので、
対象の裁判官は2人のみ。
しかも任官から1年未満なので、
関わった裁判もごく僅か。
毎回思うんだけど、
これで審査しろ、というのはかなり無理がある。
結果的に✖️をつけられる程の情報が無いので、
何も書かずに投票する人が大半。
実際に過去に国民審査で罷免された裁判官は1人もいない。
やる意味あるんだろうか?と疑問だ。
とはいえ、これは国民の正当な権利でもあるので、
期日前投票に行かれる方は、
2月1日以降が無難。
でないともう一度行く必要が出てくるし、
行けなければ放棄した事になってしまうので。
普段は利便性を考えて、
両方一度に投票できるようにしているらしいのだが、
今回は時間がなくて、
国民審査の期日前投票は最低投票日の7日前から、という、
特例処置が適用されたらしい。
それもこれも、急な解散総選挙をやるから。
この週末もまた大雪らしいし、
ポスター用の看板立てるにもポスター貼るにも、
まず雪掻きからしないといけない。
雪国のそんな苦労を、
高市さんも自民党も、
考えた事があるのだろうか。
今回急すぎて、
会場の確保も大変だったらしい。
しかも受験シーズン。
で、よりにもよって大雪の冬。
準備する公務員の皆さん、
ご苦労さまです🙇
