4年前、兵庫県の稲美町で自宅に放火し、

幼い甥2人を焼き殺した松尾留与被告。

一審の神戸地裁は懲役30年の判決を下し、

検察が控訴していたが、

今日大阪高裁で、再度懲役30年の判決だった。



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高裁は、

「被告には軽度の知的障害があり、

問題解決能力が低いことも考慮すべきだとした1審の判断に不合理な点はない」などとして検察の控訴を退けた。


判決の後、被害者の父親は、
「頭が真っ白で何も考えられず、

子どもたちにも報告できません。

軽くても無期懲役だろうと思っていたので、落胆しています。」

と会見で語った。


両親が家にいない時を狙って火を点けた悪質性と冷静さを考えると、

罪を軽減しなければならない程の知的障害とは思えない。

この被告に死刑が適用できないのなら、

死刑制度って何なんだろう。


裁判員裁判で行われた一審で、

死刑のハードルが高い事は、

まあ理解できる。

だがプロの法律家が判断する高裁で、

たった30年は、正直納得できない。


最近は仮釈放になるのが遅目ではあるけれど、

それでも20年も経てば出てくるだろう。

この判決ではその時、

遺族が復讐に走らないとも限らない。


判決を出す時、被害者の処罰感情も強い、というのが、

理由の1つになる事もあるのだが、

このケースでは全く無視か。

そりゃ親は承服できる訳が無い。


そもそもホームレスをしていた兄を心配して、

連れ戻して養ってくれていた訳だ。

それを、働きたくないのに働け、と言われた、と逆恨みして暴挙に出たのだから、

そこに汲むべきどんな事情も存在しない。


しかも殺し方が最悪。

こういう人間が反省して更生できる、とはとても思えない。

いつ執行されるか、

毎日怯えて暮らすこと位しか、

罰にならないのではないか。

まあ懲役なら、嫌でも働く事にはなるけどね。




検察は上告するだろうか。

して欲しい、と思う。


この犯人に懲役30年は軽すぎる。