2001年に創設されてから、
長らく適用基準がはっきりしないまま運用されてきたの危険運転致死傷罪。
四半世紀が過ぎてやっと、
鈴木馨祐法相が、
条文の見直しを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。
検討項目は三つ。
高速走行と飲酒運転の数値基準と、
車のタイヤを横滑りさせながら運転する「ドリフト走行」を対象に加えるか否か。
その数値基準をどこに設けるかも、
これから議論になると思うが、
常識的に考えて、
法定速度の2倍辺りが妥当かと思う。
スピードが出易く視認がし難い夜間は、
もっと厳しくても良い位だ。
どう考えても、
時速194キロが過失運転で片づけられる事に納得が行かず、
遺族らが声を上げ続けた結果、
漸く見直しに繋がった訳だが、
そこまでの暴走でなくても、
そもそもが法定速度、というのは、
安全に走れる速度を意味しているのでは無いのか?
であれば、オーバーすれば危険、という事になる。
ましてや30キロ制限の生活道路を60キロで走れば、
危険に決まっている。
2倍以上の速度で危険運転、は妥当ではないか。
飲酒運転に関しては、
呼気のアルコール濃度が幾ら以上、ではなく、
アルコールが検知されればアウト、でいいと思う。
そもそも道交法は酒気帯びも含めて、
飲酒の上の運転を禁止している訳だ。
飲酒してハンドル握れば法律違反で、
それがいけない、と思わない時点で、
まともな判断ができているとは思えない。
その上で事故を起こしているのだから。
事故を起こさなければ、
単なる酒気帯びや酒酔い運転で行政処分を科せられるだけだが、
その状態で人身事故を起こせば、
ましてや死亡事故を起こしてしまったら、
取り返しがつかない。
その判断に対して、
厳罰が科せられるのは当然だろう。
ドリフト走行も、一般道では禁止で良いのではないか。
通常運転に必要だとはとても思えない。
やりたければサーキット等の、
認められているコースでやればいい。
一般道でやるのはあおり運転並みに危険だ。
こういう法律は、
まず作ってしまうことが重要なのだと思う。
事故を起こせば危険運転致死傷罪が適用される、と思えば、
幾らかでも慎重になると思うし、
それでも違反すれば厳罰が待っている。
そしてそう認識することが、
抑止力に繋がるはずだ。
悪質と認定されれば、
最長20年、獄中、という事実が必要なのだ。
法は不遡及の原則があるので、
今回改正されたとしても、
これ迄に起きた事故には適用されない。
それでも納得いかない、
悔しい思いをしてきた何人もの人の無念の思いが、
やっとここまで社会を動かしたとも言える。
この上は1日も早く見直しを進めて法改正し、
施行して貰いたい。