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行政書士あすひ法務事務所所長日誌

札幌市で開業している行政書士あすひ法務事務所のブログです。
業務から趣味,たわいないことまで記していきたいと思います。

会社で車庫証明を取る際に,

会社隣接の駐車場だと,住所を聞かれた際に,

つい「会社と同じです」と言ってしまうようなことがあります.


とはいっても道をはさめばこれは別の住所,

保管場所の住所が誤記となってしまい,

再申請しなくてはならなくなります.


行政書士等にご依頼の際には,

現地調査で気づきますが,

ご自身でなされる場合には要注意です.




行政書士あすひ法務事務所

札幌市豊平区平岸三条17丁目7番19号レジデンス平岸102号

MAIL:asuhinoki@gmail.com

HP:http://www.asuhi.com

TEL:011-831-7885

FAX:011-887-0750


さっぽろ会社設立サポーター:http://www.asuhi.com/company/
さっぽろ著作権サポーター:http://www.asuhi.com/copyright/
さっぽろ車庫証明サポーター:http://www.asuhi.com/parking/
さっぽろ建設業許可サポーター:http://www.asuhi.com/construction/

さっぽろペット法務サポーター:http://www.asuhi.com/pet/

飲食店の営業をする場合,

店舗に食品衛生責任者を置く必要があります.

この資格は食品衛生責任者養成講習会をうけることで

取ることができるのですが,

では,他の資格者を用意する間もなく,

現責任者が急遽退職してしまったような場合,

どうなるのでしょうか。営業できないのでしょうか.


この場合,新責任者になる者をたて,

直近の講習会に申込みした上,

その受講日とともに,新しい責任者をたてる旨の誓約書を

保健センターに提出することで,継続して営業することができます.


尚,この誓約書の名義は新責任者ではなく,

運営者(または運営会社)になるのでご注意を.




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競技かるた関係でうれしいことがありまして.

会員の健闘に自分の行いが

少しでも助力になっていればいいなと思います.


行政書士として,お客様に対して思うことと似てますね.

お客様の成果の助力になれるよう,精進いたします.


さて,本日のタイトル.

例えば,営業所で使う車の車庫証明を取る場合.

車を本社名義にしたいが本社は東京・・・などということがあります.

すると,申請人の住所(本社)と使用の本拠(営業所)に

齟齬が生じてしまいます.


この場合,別途「理由書」をつけて申請すれば問題ありません.

この理由書,要する要しないが都道府県によって違うようですので,

注意が必要です.




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今週は一般貨物運送業許可のご相談が,

複数件ありました.


一般貨物運送業とは

いわゆる緑ナンバーで

物を運ぶ事業を行う場合に必要となります.


要件としては様々ありますが,


■営業所と車庫があり,

■車両(貨物輸送用)が5両以上あり,

■運行管理者と整備管理者がおり,

■資金要件を満たすこと,


が必要となります.


札幌では申請後3ヵ月程度で許可が出るようですが,

許可後は運輸開始届の提出も必要となります.


様々ありますので,

お悩みの方は一度ご相談くださいませ.




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本日は運輸支局に行ってまいりました.

輸入車の新車新規登録です.

本日は1日ということもあって非常に混んでました.


普通自動車の登録をすると,

税金として自動車税がかかります.

自動車税は,登録月の翌月から3月分までの

支払いが必要になります。


では3月に登録した場合はどうなるのでしょうか?

3月登録の場合,取得時の請求はなく

後日翌年度分が一括して請求されます.

ということは,初期費用については

若干お安く収められることになります.



ちなみに先述の「1日だから混んでいた」も,

自動車税のかからない登録の始めの月に

出来るだけ長く乗るための知恵だったりします.


実質的に払うお金は変わりませんが,

差し当たり必要なお金を抑えたい方は

3月に登録してみてはいかがでしょうか.




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