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行政書士あすひ法務事務所所長日誌

札幌市で開業している行政書士あすひ法務事務所のブログです。
業務から趣味,たわいないことまで記していきたいと思います。

今週も警察署三昧でした.


さて,警察署に提出する車庫証明.

この書類に間違いが出てしまったら

どうすればいいのでしょう?

基本的に証明が出てしまったら,

訂正は効かず,再申請しなければなりません.

とはいえ,再申請で再調査となると

警察の方も二度手間になってしまいます.


そのような場合,間違っていた交付物と,

申請書,そして再申請に至った旨記載した

理由書を一緒に提出すると,

調査を省き,申請の翌日に交付を受けることが出来ます.

納車が迫っているときなど,使える手ですね.




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札幌市豊平区平岸三条17丁目7番19号レジデンス平岸102号

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本日は中央警察署と西警察署に行ってきました.

車庫証明です.

中央警察署は提出済みの申請の交付,

西警察署は申請でした.


昨日,お客様から届いた申請の書類に,

保管場所「札幌市中央区」とあり,

交付を受けるのと,申請と,一度に中央警察署で

出来ると喜んだのですが・・・.


実は警察署の管轄は中央警察署=中央区ではありません.

中央区の一部は,西警察署と南警察署の管轄となっています.

今回もその例で,本日は西警察署まで足を運ぶこととなりました.


車庫証明に限れば清田区のものは豊平警察署に提出など,

提出先については様々イレギュラーがございますので,

注意が必要です,




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札幌では雪まつりが始まりました.

この季節とよさこいの季節は,

街が盛り上がっている感が伝わってきますね.


さて,札幌は一般的に大都市とされていると思いますが,

このような場所で飲食店営業許可をとる際には注意が必要です.


飲食店営業許可の場合,店舗が井戸水を使っていると,

水質検査の結果を提出する必要があります.

意外かもしれませんが,都市部でも

井戸水を使っているビルは結構あります.

実際すすきのとかにもあったりします.


後で必要と分かってから取得すると,

許可が遅れてしまうこともありますので,

事前にきちんと確認しておきましょう




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あ・・・あけましておめでとうございます・・・.

新年初更新です,1月も終わりそうですが・・・(汗


さて,新しい年です.

これを機会に新しいことでも始めてみてはいかがでしょう.

会社設立とか・・・(笑)


会社設立といっても,

様々なイレギュラーケースがございます.

たとえば外国に住所をもつ外国人の会社設立.


この場合印鑑証明等が取れませんので,

サイン証明を取得していただかなければなりません.

また,各国で様式が多少異なり,

本国の住所を証明しないものもあるため,

発起人となる場合には

別の方法で住所を証明し認証を受けなければなりません.


つまり,申請した事項につき

証明する為の書面が,通常の場合と異なることになります.


事前に提出先と打ち合わせをしておくことをお勧めいたします.




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雪,雪,雪・・・ですね.

12月にこれだと2月にはどうなっているのでしょうか・・・.


車庫証明をとる場合,雪には要注意です.

たとえば,代車や下取車がなく,納車もまだされてなく,

使用する予定の駐車スペースが空いている場合,

そこが雪山になっていたりすると,

車庫証明がおりません.


実際に使用できないからですね.

車庫証明を取る際には,場をならしておく必要があります。

雪の多い北海道ならではの注意点ですね.




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