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行政書士あすひ法務事務所所長日誌

札幌市で開業している行政書士あすひ法務事務所のブログです。
業務から趣味,たわいないことまで記していきたいと思います。

ローンを組んで車を購入した際に

車の所有者をローン会社やディーラーにする場合があります。

これを所有権の留保といいます.

この場合,ローン完済後,所有者を購入者に移転登録します.

これを所有権留保の解除といいます.


さて,ローン完済後,

購入者が車を譲渡するような場合があります.

この場合,所有者をローン会社から譲渡を受けたものに,

登録し直すことになります.

この際,ローン会社の委任状や,印鑑証明書が必要となりますが,

この委任状が「移転登録に関する」ものである場合,

特に問題なくローン会社→新所有者に

移転登録することができます.


が,委任状が「所有権留保の解除」に関する者であった場合,

形式的にはローン会社→ローンを完済した旧使用者→新所有者

と所有権が移転することになりますので,

ローン会社の委任状,印鑑証明書に加えて,

旧使用者の委任状と印鑑証明書が必要となってきます.


文言ひとつで必要書類が変わってきますのでご注意ください.



行政書士あすひ法務事務所

札幌市豊平区平岸三条17丁目7番19号レジデンス平岸102号

MAIL:asuhinoki@gmail.com

HP:http://www.asuhi.com

TEL:011-831-7885

FAX:011-887-0750


さっぽろ会社設立サポーター:http://www.asuhi.com/company/
さっぽろ著作権サポーター:http://www.asuhi.com/copyright/
さっぽろ車庫証明サポーター:http://www.asuhi.com/parking/
さっぽろ建設業許可サポーター:http://www.asuhi.com/construction/

さっぽろ運送業サポーター:http://www.asuhi.com/transportation/

さっぽろペット法務サポーター:http://www.asuhi.com/pet/

法人の支店名義で車を登録する場合,

車庫証明に申請人は支店になります.


では,その支店の使う駐車場の土地が,

法人本体の持ち物であり,本体の代表印が押される場合,

土地使用権限の証明書は,

自認書となるのでしょうか,使用承諾書になるのでしょうか.


この点,あくまで申請人と別名義であることを考慮し,

使用承諾書となります.


小さなことですが,ちょっと悩んでしまいますよね.




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自動車登録に付きまとう車庫証明.

警察署に二度も足を運ばなければならず,

なかなか取得するのに骨が折れます.


が,移転登録に車庫証明が必要のない場合が.


例えば家族間の名義変更の場合.

車検証上の使用者の住所と,

新使用者の住民票上の住所が同一の場合,

車庫証明が必要なくなります.


不必要な面倒をこなさないようご注意ください.





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「自動車登録をする場合,運輸支局に行かなければならない」

という文章は間違いを含みます.


普通自動車の登録・・・とするとOKです.


とすると軽自動車はどこで登録するのでしょうか?

正解は軽自動車協会.

札幌管轄では新川にあります.


この軽自動車協会のいいところは,同一建物内で全ての手続きを終えられるところ.

普通自動車の登録で必要な,

運輸支局→自販連→自家用自動車協会

という移動がないところです.


ただ運輸支局と比べて,札幌中心部から遠いですね.

どちらの登録にも様々煩わしい点ございますので,

お時間のない方は行政書士にご依頼ください.




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伝説の勇者ではなく,自動車登録のお話.


札幌管轄外から,札幌管轄内に引っ越しすると,

ナンバープレートを「札幌」のものに変えなくてはなりません.

その際には,ちょっとお高めにはなりますが,

希望ナンバーを付けることもできます.


で,住所変更登録の際に旧ナンバーを返納するわけですが,

ナンバーを取り外す際に,後方のナンバーにある

封印を破らなければなりません.


この封印,「破る」という表現がやけにあっていて,

表現通りアルミの蓋を突き破ることになります.

封印のない車は公道を走ってはいけませんので,

封印を破ると,新しい封印を付けるまで運輸支局から出れなくなります.


ということは,ナンバーを外してから書類を提出したはいいが,

その書類に不備があったりすると….


住所変更といえど,手続きは専門家に依頼されることをお勧めします.




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