1部の国会議員が選択的夫婦別姓に反対して今だに法律の改正が実現していません。十倉経団連会長(経済界)が、女性活躍のためにも、選択的夫婦別姓を政府に要望したことは大きなことだと思います。選択的なので、同姓、別姓を選べるわけです。ドイツでは、選択的夫婦別性の法律が施行され
ています。実態は、同姓を選択する方が多いようですが、別姓を選択する方の権利は守られます。
参考までに、日本が、夫婦同一姓の法律を参考にした
ドイツの法律が、現在は、どうなっているのかをまとめてみたいと思います。
婚姻はしたいが、なんらかの事情で同姓が受け入れられない方達の主張を認め、選択的夫婦別姓の導入を当然のことと
して受け入れられるならば、日本は本当に民主的で自由な国
といえるでしょう。
同一姓、別姓の選択を1991年に事実上認め、解決済みである判決の経緯を書きます。
1900年のドイツ民法典は、婚姻によって「妻は夫の氏を受け取る」と規定しました。
1976年の改定法により、現在の日本と同じように、夫か妻の氏を選択し同一姓にすると規定しました。
*日本は、この法律で止まっています。
1991年連邦裁判所は、「夫婦は、共通の氏を定めるものとする。夫婦が婚姻氏を定めないならば、
夫婦は婚姻締結時に称していた氏を婚姻締結後にも称する。」
*すなわち、同姓を定めないならば、別姓を選択できる。
「別氏とした夫婦が婚姻締結後5年以内ならば同氏とすることができる。」
*もし婚姻後に同姓にしたいならば5年以内であれば変更できる。
また子供の扱いですが「別氏夫婦の子は、すべて共通に父または母の氏を称して同氏となる。
第1子の氏の決定については、夫婦が子の出生後1カ月以内に子の氏の決定をする。
決定しない場合、裁判所が夫婦のいずれか一方に決定権を与える。・・・」
*子供の氏を決める法律も完備していて解決している。
1991年当時には、ドイツでも賛否の世論があったそうですが、定着した絶妙な法律かと思います。
なぜ一部国会議員は、優れたドイツの法律と解決策を参考にしないのか不思議です。