こんにちは、小売・サービス&FCビジネス専門 浜松の税理士 鈴木崇之です。いつもありがとうございます。
~道具としての会計コンサルティングで、会社の強みを引き出します~
中小企業の経営において外せないのが実は相続です。会社は人がやっているため当然ですが、中小企業において社長等の相続は大問題となります。
今回から、少し相続の基本についても書いていきたいと思います。
相続税がかかる人は全体の約5%ですが、相続がらみの手続きは100%みなさんに関係します。
税金以外についても書いていきますのでどうぞ参考にしてください。
相続があったら① 手続き関係です。
7日以内、3ヶ月以内、4カ月以内、10か月以内・・4つの期限を一区切りとして行います。
7日以内①
□ 死亡届の提出・・・市区町村に行く
・・・ほとんどは葬儀社が代行してくれます。
・・・死亡診断書(死体検案書)(病院で医師が書いてくれる)を添付する。*死亡診断書は必ず5部ほどコピーしておく(他の手続きで使うため。・・原本は提出してしまう。)
・・・同時に、埋火葬許可の申請を行う。→火葬許可証:火葬の際提出→火葬→火葬済みの証明(埋葬許可証):埋葬の際提出→墓地などへ埋葬 *埋葬許可証は5年間の保存が義務付けられている。
今回はここまでにします。
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