皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。いつもありがとうございます。
平成23年度税制改正を読み込んでいる日々です。さて、今回は税制改正の適用時期です。考えてみたらバラバラなので、ここにまとめておきますね。
法人税:平成23年4月1日以後に開始する事業年度に適用。平成24年3月決算の法人からとなります。
所得税:平成24年分から適用。再来年分からですね。確定申告ですと平成25年3月15日の申告からです。かなり後で、忘れそうですね(笑)。
相続税:これは平成23年4月1日以後の相続税から適用です。これは来年から。早いですね。
贈与税:これは平成23年1月1日から適用です。これが一番早いですね。法案が通って、さかのぼります。
こうやってみると、ほんとバラバラとなりますね。今後も新聞紙上で賑やかすことになるだろう税金の記事ですが、改正の時期を頭の片隅に置いておくと良いですよ。
なお、今年とか、来年から税法が変更になるものは、平成22年度や平成21年度改正税法を参考にして下さいね。