社会保険に加入しているのなら皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。いつもありがとうございます。 決算対策について、 簡単に、ブログへ書き込んでいきますので、ご一緒にどうぞ。 【社会保険に加入しているのなら】 社会保険料は当月分を翌月に支払うことが原則になっています。決算のとき、翌月に支払う(支払った)社会保険料の会社負担分は、経費として未払い計上できます。忘れずに計上しましょう。