社会保険に加入しているのなら | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。いつもありがとうございます。


決算対策について、

簡単に、ブログへ書き込んでいきますので、ご一緒にどうぞ。


【社会保険に加入しているのなら】

社会保険料は当月分を翌月に支払うことが原則になっています。決算のとき、翌月に支払う(支払った)社会保険料の会社負担分は、経費として未払い計上できます。忘れずに計上しましょう。