寄附をしていたら。今年の改正点(平成22年分) | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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皆さん、こんにちは。税理士の鈴木崇之です。

いつもありがとうございます。



浜松は今日は寒かったです。風が冷たかったですね。


では、もし今年寄附をしていたら、少し減税になるかもしれません。

今年(平成22年分)の、確定申告のおもな改正点です。寄附金がらみです。



・「寄附金控除」(所得から引ける控除)の引き上げ:減税です

国などに寄附をした場合、【寄附金の額-2,000円】が所得から控除できます。

今までは、-5,000円でした。3000円多く所得控除できます。



・「政党等寄附金特別控除」(こちらは税額から引ける控除)の引き上げ:減税です

政治活動へ寄附した場合、【(政党等に寄附した金額-2,000円)×30%】が税額から控除できます。

今までは-5,000円でした。


※上の寄附金控除とくらべ得な方を選べます。


控除できる上限等ありますので、それは申告時に確認してください。



実は、今年より来年(平成23年分)からの方が大きく変わります。子ども手当の関係で扶養控除が少なくなったり、生命保険控除関係が上限で5万5万から、4万4万4万となったりします。そのことについては後日改めて書きますね。