皆さん、こんにちは。税理士の鈴木崇之です。
いつもありがとうございます。
浜松は今日は寒かったです。風が冷たかったですね。
では、もし今年寄附をしていたら、少し減税になるかもしれません。
今年(平成22年分)の、確定申告のおもな改正点です。寄附金がらみです。
・「寄附金控除」(所得から引ける控除)の引き上げ:減税です
国などに寄附をした場合、【寄附金の額-2,000円】が所得から控除できます。
今までは、-5,000円でした。3000円多く所得控除できます。
・「政党等寄附金特別控除」(こちらは税額から引ける控除)の引き上げ:減税です
政治活動へ寄附した場合、【(政党等に寄附した金額-2,000円)×30%】が税額から控除できます。
今までは-5,000円でした。
※上の寄附金控除とくらべ得な方を選べます。
控除できる上限等ありますので、それは申告時に確認してください。
実は、今年より来年(平成23年分)からの方が大きく変わります。子ども手当の関係で扶養控除が少なくなったり、生命保険控除関係が上限で5万5万から、4万4万4万となったりします。そのことについては後日改めて書きますね。