皆さん、こんにちは。浜松市の税理士鈴木崇之です。
いつもありがとうございます。
さて、皆さんはあのカラフルな確定申告書を見てどう感じるのでしょうか。
実は私、普通のサラリーマンが長かったのですね。で、その頃は、確定申告書のあのカラフルさが妙に苦手で、嫌いでした(笑)。
通常は年末調整で済んでいたため、確定申告する機会はほとんどなかったのですが、たまにすることがあると、ホントにダメでした。今は全く大丈夫ですが。慣れとはすごいですね。
では、申告書AとBです。
確定申告書にはAとBがあります。が、その違いは?。
マスが少ないのがA。マスが多いのがB。です。
AはBの簡略版となっているのですね。
所得税は10個の所得に区分して計算するのですが、Bはすべて網羅しており、Aはその一部です。(10個の所得など所得税のしくみについては後日説明しますね。)
Aはサラリーマンや年金をもらっている方など用。
Bは個人事業者の方など用。まずはそのくらいに思っておいて下さい。
もちろん、大は小を兼ねるで、分からなければBで書いてしまってOKです。
Aでやっていたら、書くところがない、なんてこともたまにありますので(笑)。
申告書AもBも同じもの。AはBの簡略版。A⊂Bです。
最後に平成22年分の申告書ですが、様式が一部変わっています。
添付書類の欄が別紙になったり、2枚目の住民税用がなくなったりしています。紙ベースで申告する場合は【平成22年分以降用】と書いてある申告書を使ってくださいね。