おはようございます。
浜松市の税理士鈴木です。いつもありがとうございます。
昨日は資産税の研修会に行ってきました。
これです。
小規模宅地等の課税特例と取引相場のない株式の評価の最新論点についてです。
株式の評価で一定の方法では、業種が細かく分類されそれに基づき評価します。
分類ごとに評価金額が変わります。
ファミレス、ラーメン屋、そば屋、屋台・・分類はそれぞれ違います。
ただ、そば屋はバー・キャバレーとも同じ分類のその他の飲食店になったりと、良くわかりません。
超整理法などでも指摘されていますが、分類するということは限界が伴います。
今回の件に係わらず、税制は細かく細かくせざるをえない面があるのですが、税制自体が身動きが取れない状態になっています。
浜松市 鈴木崇之税理士事務所