納税者勝訴 保険金は二重課税! | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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最高裁判決が出ました。



遺族が分割で受け取る生命保険金への

相続税と所得税は

「違法な二重課税」


http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=27648



普通に考えれば二重課税ですが、

40年来の課税方法。

資産課税とキャピタルゲイン課税。

最終的には原告敗訴で終わるのか・・。

とも思っていました。

(こう思うことがいけませんね。)

(おかしいものはおかしい。

税金は国の根幹でもあり、私も言い続けます。)


ついに風穴が開きました。

各方面で激震が走っていることでしょう。



相続税と所得税。

根本の考え方も見直しが必要でしょう。

今後の還付等も含め、

課税庁の対応に目が離せません。



【浜松市の税理士 鈴木崇之税理士事務所】