最高裁判決が出ました。
遺族が分割で受け取る生命保険金への
相続税と所得税は
「違法な二重課税」
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=27648
普通に考えれば二重課税ですが、
40年来の課税方法。
資産課税とキャピタルゲイン課税。
最終的には原告敗訴で終わるのか・・。
とも思っていました。
(こう思うことがいけませんね。)
(おかしいものはおかしい。
税金は国の根幹でもあり、私も言い続けます。)
ついに風穴が開きました。
各方面で激震が走っていることでしょう。
相続税と所得税。
根本の考え方も見直しが必要でしょう。
今後の還付等も含め、
課税庁の対応に目が離せません。