確定申告の注意事項 青色申告 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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確定申告が終わりました。

ブログもずっとサボっていたのですが・・

継続は力なり・・・

重続は力なり・・(齋藤一人:微差力より)

です(^_^;)



ということで、来年のために、今、

確定申告で、

忘れてはいけないことを書いておきますね。




【確定申告の注意事項① もったいない青色申告】


さて、

確定申告の電話相談でのことです。


「損失が20年度で出ており、21年の利益と相殺したいのですが。」


よくよく聞いていくと、

20年度に損失申告として申告書第4表を出していないとのこと・・・



損失の繰り越し控除は、青色申告の大きなメリットなのですが、

そのためには期限内に損失に関する事項を記載した

確定申告書を提出しておかなければなりません。



その申告書が第4表です。

記載はいたって簡単で、

赤字金額を書いて提出するだけなのですが、

それが提出していない場合は繰越控除できません。



「そうですか・・」

非常に残念ですが、どうしようもありません。



損失の繰り越し控除をする要件

①損失が出た期の確定申告書の提出期限内に確定申告書(4表をつけた)を提出。

②その後連続して確定申告書を提出すること。



青色申告をしているのなら絶対逃せない規定です。

くれぐれも注意して下さいね。



~確定申告の注意事項① もったいない青色申告~でした。