昨日の①で事業的規模のメリットを書きました。
事業的規模を満たしたら、
↓
②小規模企業共済を活用しましょう。
これです↓
不動産賃貸業だけの場合、事業的規模を満たさないと入れません。
また、地主さん、大家さんに限ったものではなく、
事業を行っている個人事業者なら入れます。
(会社の役員も入れます)
個人事業主の方にとっては超基本の節税商品ともいえます。
もし私が事業をしていて、関与税理士がいて、
税金を払っているのに、この話をしてくれないようなら、
即刻解約して、他の会計事務所をさがします(笑)
そのくらいの超基本の節税商品です。
国が作った「事業主の退職金制度」といえます。
メリットは、
1.掛金が全額所得控除
2.共済金は、退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
3.共済金の予定利率は年1%
4.毎月の掛金は1,000円~70,000円で選択(増減可能)。
5.個人事業主の退職時=死亡時に死亡退職金の非課税枠を使える。(生命保険と別枠)
などです。
一般では考えられない、
かなりのメリットです。
さすがに国の商品ですね。
たぶん節税分等の財源は赤字国債?でしょうか・・(><;)
活用しない手はありません(^-^)
③はこちらへ→地主さん・大家さんの税金小話③