地主さん・大家さんの税金小話② | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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   昨日の①で事業的規模のメリットを書きました。

   事業的規模を満たしたら、

     ↓

②小規模企業共済を活用しましょう。


これです↓

☆税金ノート☆ 浜松市有玉西町の税理士&FSV鈴木崇之の ブログ 

不動産賃貸業だけの場合、事業的規模を満たさないと入れません。


また、地主さん、大家さんに限ったものではなく、

事業を行っている個人事業者なら入れます。

(会社の役員も入れます)


個人事業主の方にとっては超基本の節税商品ともいえます。



もし私が事業をしていて、関与税理士がいて、

税金を払っているのに、この話をしてくれないようなら、

即刻解約して、他の会計事務所をさがします(笑)

そのくらいの超基本の節税商品です。



国が作った「事業主の退職金制度」といえます。



メリットは、


1.掛金が全額所得控除


2.共済金は、退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い


3.共済金の予定利率は年1%


4.毎月の掛金は1,000円~70,000円で選択(増減可能)。


5.個人事業主の退職時=死亡時に死亡退職金の非課税枠を使える。(生命保険と別枠)


などです。



一般では考えられない、

かなりのメリットです。



さすがにの商品ですね。

たぶん節税分等の財源は赤字国債?でしょうか・・(><;)



活用しない手はありません(^-^)



③はこちらへ→地主さん・大家さんの税金小話③