地主さん・大家さんの税金小話① | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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事業的規模になると有利です!



 1.青色申告で特別控除額65万円を控除できます。



 2.青色事業専従者給与を奥さんやお子様に払うことができます。

    →全額経費です。  注:配偶者控除、扶養控除は選択できません


 3.建物など資産を取り壊した場合、損失は全額経費にできます。

    →赤字は損益通算できます。    *事業的規模でないと不動産所得が限度です


 そのほか、貸倒引当金や利子税の取り扱いなど有利になっています。



事業的規模とは

アパートならおおむね10室以上

独立家屋ならおおむね5棟以上

貸し付けている場合をいいます。



準ずる場合も事業的規模となります。

 *共有も全体で判定(ダブルカウントOK)

 *貸地5件=1室

  などありますが、実質で判断されます。


ただし、事業的規模の場合は事業税は発生します。

経費にはできます。



規模が近い方は、

事業的規模になるようにすることを考える価値はあります。



②はこちら→地主さん・大家さん税金小話②