①事業的規模になると有利です!
1.青色申告で特別控除額65万円を控除できます。
2.青色事業専従者給与を奥さんやお子様に払うことができます。
→全額経費です。 注:配偶者控除、扶養控除は選択できません
3.建物など資産を取り壊した場合、損失は全額経費にできます。
→赤字は損益通算できます。 *事業的規模でないと不動産所得が限度です
そのほか、貸倒引当金や利子税の取り扱いなど有利になっています。
事業的規模とは
アパートならおおむね10室以上
独立家屋ならおおむね5棟以上
貸し付けている場合をいいます。
準ずる場合も事業的規模となります。
*共有も全体で判定(ダブルカウントOK)
*貸地5件=1室
などありますが、実質で判断されます。
ただし、事業的規模の場合は事業税は発生します。
経費にはできます。
規模が近い方は、
事業的規模になるようにすることを考える価値はあります。
②はこちら→地主さん・大家さん税金小話②