住宅用地の特例【固定資産税】 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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固定資産税の概要については→こちら← を。



固定資産税には土地に対する特例があります。



住宅用地の特例です。

住宅は他の土地と違い、生活の土台となるため、

税軽減するために設けられています。



アパートなどの用地でも適用されるため、

タックスプランなどを考える場合は、必ず確認する必要があります。



では、内容です。


■小規模住宅用地

 ・小規模住宅用地=200㎡以下の住宅用地

 ・課税標準額=価格×6分の1


■一般住宅用地

 ・一般住宅用地=小規模住宅用地以外の住宅用地

 ・課税標準額=価格×3分の1



 *住宅用地には次の2つがあります。

  

  ①専用住宅用地=専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地


     ・・・その土地の全部家屋の床面積の10倍まで


  ②併用住宅用地=一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地


     ・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)×一定の率(※)



      ※一定の率(=居住用地の率)


          家屋               居住部分の割合          居住用地の率

       イ.専用住宅                 1(全部)                 1.0


       ロ.ハ以外の併用住宅         1/4以上1/2未満            0.5

                                     1/2以上           1.0


       ハ.地上5階以上の耐火建築物   1/4以上1/2未満            0.5

          である併用住宅          1/2以上3/4未満            0.75

                                     3/4以上           1.0



タックスプランニング・節税のポイントは、


・住宅用地なら、税金が1/6または1/3となる。(毎年のため大きい。)


・家屋(上記ハを除く)のうち1/2以上を住宅とすれば、

 用地全部の税金が1/6または1/3となる。


ことです。


アパート、事務所用など建物を作る前に必ず考えて下さい。

作った後では遅いです。



後で後悔しないように、

不動産の有効活用の計画段階で

タックスプランニングしてくださいね(^-^)




追記


都市計画税は、


■小規模住宅用地

 ・課税標準額=価格×3分の1


■一般住宅用地

 ・課税標準額=価格×3分の2


となります。


同じにすればいいと思うのですが、少し減額割合が減ります。