固定資産税の概要については→こちら← を。
固定資産税には土地に対する特例があります。
住宅用地の特例です。
住宅は他の土地と違い、生活の土台となるため、
税軽減するために設けられています。
アパートなどの用地でも適用されるため、
タックスプランなどを考える場合は、必ず確認する必要があります。
では、内容です。
■小規模住宅用地
・小規模住宅用地=200㎡以下の住宅用地
・課税標準額=価格×6分の1
■一般住宅用地
・一般住宅用地=小規模住宅用地以外の住宅用地
・課税標準額=価格×3分の1
*住宅用地には次の2つがあります。
①専用住宅用地=専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
②併用住宅用地=一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)×一定の率(※)
※一定の率(=居住用地の率)
家屋 居住部分の割合 居住用地の率
イ.専用住宅 1(全部) 1.0
ロ.ハ以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
ハ.地上5階以上の耐火建築物 1/4以上1/2未満 0.5
である併用住宅 1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0
タックスプランニング・節税のポイントは、
・住宅用地なら、税金が1/6または1/3となる。(毎年のため大きい。)
・家屋(上記ハを除く)のうち1/2以上を住宅とすれば、
用地全部の税金が1/6または1/3となる。
ことです。
アパート、事務所用など建物を作る前に必ず考えて下さい。
作った後では遅いです。
後で後悔しないように、
不動産の有効活用の計画段階で
タックスプランニングしてくださいね(^-^)
追記
都市計画税は、
■小規模住宅用地
・課税標準額=価格×3分の1
■一般住宅用地
・課税標準額=価格×3分の2
となります。
同じにすればいいと思うのですが、少し減額割合が減ります。