やはり固定資産税は大きい【固定資産税 概要】 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

お金から解放されると経営が楽しくなる! ~本業に専念できる!脱・ドンブリ経営の秘訣~ キャッシュフローコーチ®&税理士 鈴木崇之の気ままなブログ。

固定資産税の概要です。(償却資産についてはここではふれません)



固定資産税評価額×1.4%=税額です。



固定資産評価額は、

土地については、地価公示価格の7割を目処として計算されています。

ちなみに相続税評価額は地価公示価額の8割が目処とされています。

地目(宅地・農地・雑種地等)別に評価されます。

地積は原則として登記簿によります。


家屋については、再建築価格を基礎に評価せれます。

再建築価格×経年減点補正率=評価額です。

  *再建築価格とは、評価時点で新築するものとした場合の建築費です。



固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われます。

毎年だと事務負担が大きいからです。

1月1日の現況で評価されます。



免税点は、

土地が30万円、家屋が20万円です。



なお、固定資産税といっしょに都市計画税0.3%がかかります。

固定資産税として、1.7%がかかります。



銀行の金利が0.○%の時代です。持っているだけでは金食い虫といえます(・・;)

30年持ち続けると、1.7%×30=約50%。半分税金とられる計算になります。



実際には、評価が地価公示価格の7割であるため、そうはならないのですが・・

バカになりません。

不動産を多く持っている方にとって、固定資産税は非常に大きいのです。



住宅用地等の特例もあるのですが、不動産は持っているだけだと税金をとられるだけです。

不動産は、有効活用をどうするかが本当に大切です。

タックスプランニングの面からは、固定資産税は要注意税金です。



今回は、固定資産税の概要でした。



住宅用地の特例については→こちら← を。