【消費税】4 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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【消費税】1← 最初からはこちらを


【消費税】3← 先回の内容はこちらを



では、【消費税】4です。

納付した消費税は、どういう会計処理をするのか?


納付しなかった消費税はどうなるのか?


法人税所得税の話となります。


法人税で話を進めます(所得税も考え方は同じです)。



【例えば】


売上105万円。人件費70万円。納付した消費税が5万円の場合。


納付した消費税が5万円は、租税公課として、経費となります。


法人税

利益105万円-(70万円+5万円)=30万円→よって、30万円×税率30%として=9万円


税金の納付合計は消費税5万円+法人税9万円14万円。となります。


手元に残る現金30万円-14万円=16万円



【例えば】


売上105万円。人件費70万円。

2年前の売上が1000万円以下で消費税は納付しなかった場合。


法人税

利益105万円-70万円=35万円→よって、35万円×30%=10.5万円


税金の納付合計10.5万円。となります。


手元に残る現金35万円-10.5万円=24.5万円



納付する税金の差、14万円-10.5万円=35,000円がいわゆる益税です。


消費税として納付しなかった5万円益税ということもあります。


手元に残る現金の差(24.5万円-16万円)85,000円。これが益税ともいえます。


こうしてみると面白い?ですね。



事業者にとってはお


一消費者としては。益税問題がこれです(他もあるのですが、またの機会で)。


今回は直接は消費税のことではなく、法人税(所得税)がらみのところです。


ただ、消費税の本ではあまり説明がなく、意外と盲点となっており、


あえて取り上げました。


事業者としては、○○税が大切なのではなく


自分が払う税金合計がいくらなのかが一番重要です。



今回のポイントは、


納付した消費税は、法人税(所得税)計算の租税公課として、経費となる。


払わなかった場合は、法人税(所得税)計算収入に入って計算される。


原則は、これです。押さえておいて下さい。


では次回からは、また消費税に戻って続けていきます。


ぼちぼち願います・・笑