~面白きこともなき税金を面白く~鈴木です。
【消費税】1← 最初からはこちらを
【消費税】3← 先回の内容はこちらを
では、【消費税】4です。
納付した消費税は、どういう会計処理をするのか?
納付しなかった消費税はどうなるのか?
法人税と所得税の話となります。
法人税で話を進めます(所得税も考え方は同じです)。
【例えば】
売上105万円。人件費70万円。納付した消費税が5万円の場合。
納付した消費税が5万円は、租税公課として、経費となります。
法人税
利益105万円-(70万円+5万円)=30万円→よって、30万円×税率30%として=9万円
税金の納付合計は消費税5万円+法人税9万円=14万円。となります。
手元に残る現金30万円-14万円=16万円
【例えば】
売上105万円。人件費70万円。
2年前の売上が1000万円以下で消費税は納付しなかった場合。
法人税
利益105万円-70万円=35万円→よって、35万円×30%=10.5万円
税金の納付合計は10.5万円。となります。
手元に残る現金35万円-10.5万円=24.5万円
納付する税金の差、14万円-10.5万円=35,000円がいわゆる益税です。
消費税として納付しなかった5万円が益税ということもあります。
手元に残る現金の差(24.5万円-16万円)85,000円。これが益税ともいえます。
こうしてみると面白い?ですね。
事業者にとってはお得。
一消費者としては?。益税問題がこれです(他もあるのですが、またの機会で)。
今回は直接は消費税のことではなく、法人税(所得税)がらみのところです。
ただ、消費税の本ではあまり説明がなく、意外と盲点となっており、
あえて取り上げました。
事業者としては、○○税が大切なのではなく、
自分が払う税金合計がいくらなのかが一番重要です。
今回のポイントは、
納付した消費税は、法人税(所得税)計算の租税公課として、経費となる。
払わなかった場合は、法人税(所得税)計算の収入に入って計算される。
原則は、これです。押さえておいて下さい。
では次回からは、また消費税に戻って続けていきます。
ぼちぼち願います・・笑