境界上、越境物ありの場合の注意点 ~不動産投資 井上りゅうじ~ | Asset Build 井上の日々記録

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不動産業界歴28年目(ハウスーカー、賃貸管理仲介、売買仲介、投資不動産売買仲介等)の経験と自身の不動産投資歴20年以上から日々思うことを勝手気ままにぼやきます。

最近、スマホやパソコンの見過ぎで目の疲れと、、視力が低下が著しく感じてきたので、「黑枸杞」(中国語でヘイゴーチ・日本語でくろくこ)のお茶を飲んでます。このお茶の成分は抗酸化成分アントシアニンが全植物中、最多含有でありアントシアニン量は、ブルーベリーの約20倍だそうです!

その他の効能として、老化防止、睡眠の質向上、肥満防止、免疫機能向上、尿道結石、血圧の正常化等いたせり尽くせりのスーパーフードのようです。

その色は濃い紫で味はブルーベリーのようで美味しいです!

 

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さて、本題ですが敷地の隣地境界がブロックの中心にあり、そのブロックの所有者は隣地の方の場合には、こちら側に越境されているという扱いになりますが、、このようなケースは結構多いと思います。

 

この場合での注意点は建築確認申請上の土地面積についてです。

所有権上の土地面積は隣地間で取り決めた、そのブロックの中心となりますが、、建築確認申請上の土地面積は越境された部分の面積を差し引いたもので申請し建ぺい・容積率の基準をクリアしたものでないと実は最近このあたり厳格になり完了検査に合格できないのです。隣地からの雨どい等の空中越境は目視での正確な確認が難しいため、黙認するケースが多いですが。

 

土地の減少面積が1㎡以下等さほど影響がないと判断できる範囲であればよいのですが、越境部分が大きく減少面積が数十㎡に及ぶと建ぺい・容積率オーバーになり完了検査に合格できない等と言った大きなリスクが伴います。

 

最近は某S銀行の規定で隣地からの木の枝葉の空中越境があり、それを是正しないと融資実行しませんなんて言われたことがありました。こんなこと言われのは初めてでしたが、、(切ってもどうせ夏になればまた越境するのに…。。)銀行の規定で仕方ないので近隣に菓子折りもって挨拶に伺い、何とか切ってもらいましたが。。

 

▼動画「コロナ状況下の不動産投資Q&A」(30分)
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井上隆司 Ryuji Inoue