成城石井のお惣菜は、決してお安いとは言えずお財布には厳しいですが、、ものすごく美味しいです。なのでついつい買ってしまいます。。
最近はこの「雪中人参と6種類野菜の鶏黒酢あんかけ」にはまっており個人的に晩酌のつまみに非常に合うと思います。
レンジでチンして蓋を取るとこのような配列。中央には黒酢が掛かってます。
そして黒酢をまんべんなく食材と絡めて食べるとお味は高級酢豚料理のような感じです。お惣菜を作っているシェフはもともと一流レストランやホテルで腕を振るっていたシェフだそうですので、そりゃ美味しいわけですねw
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さて、本題ですがアパート経営においてのリスクの一つである隣地からの火災「もらい火」があります。
火元の人には失火法から考えると重過失がないかぎりその賠償責任は負いませんので被害者である家主は火元の人に損害賠償ができません。
つまり保有するアパートが隣地よりもらい火を受けて被害が生じた場合には自らが加入する火災保険でその損害をカバーしなければなりません。
また建物の被害が大きく入居者が引越ししなければならない場合でも火元の人、家主にその賠償責任はなく入居者は自ら加入する火災保険で自らを守らなければなりません。
もらい火火災の場合には被害者である家主、入居者も自ら守る必要が出てきます。
では少し視点を変えて賃貸で借りている入居者が火元で建物に被害を与えてしまった場合に所有者である家主に賠償義務があるかどうかですが、民法上「借主は貸主に対して賃貸物を返す義務(原状回復義務)」が課せられるようです。
家主の立場で考えると、入居者にはしっかり火災保険に入ってもらうのは必須ですがその入居者が加入される保険の補償内容も確認された方がよいです。
入居者の立場で考えると上記の補償が入った火災保険加入は必須ですが引っ越し費用や仮住まい費用が出る保険も加入しておいた方がよいです。(意外と補償されてない無い保険も多いようですから)
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