不動産取得税の計算根拠の謎? ~不動産投資 井上りゅうじ~ | Asset Build 井上の日々記録

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不動産業界歴28年目(ハウスーカー、賃貸管理仲介、売買仲介、投資不動産売買仲介等)の経験と自身の不動産投資歴20年以上から日々思うことを勝手気ままにぼやきます。

皆様ご承知のとおり不動産を取得すると不動産取得税の支払い義務がございます。土地分は固定資産評価額からシンプルに算出できますが建物新築の場合は未だ評価額が未決の為に上記写真のように「家屋調査のお願い」という通知書が都税事務所等から届きそれら内容記入し提出した添付資料等をもとに都税事務所らにて決められております。ちなみに家屋調査への協力は強制ではなく罰則もありません。

 

しかしその建物計算方法に大きな謎と理解し難い点があることです。

 

そもそも建物額の計算根拠は東京都の場合、主税局が発行している「家屋単位当たり再建築費評点比準表」の中に掲載されたいくつかの施工事例から類似物件を基にそこから比準させて建物価格を決めているようです。

 

今回何が理解しがたいかと申しますと、、実は私個人が昨年購入したアパートに家屋調査の依頼が来ていたのですが、諸事情で返送が出来ずで未調査のまま、結局期限が切れて建物価格が決定してしまった訳ですが、、そこまでは良いのですがその評価額にビックリです。

 

7年前に購入したアパートと構造、仕様、規模が全く同じ(施工業者も同じ)だったのに約1.7倍も高くなっておったのです!

 

あわてて都税事務所に連絡をして事情を説明したところ、設計図書や仕様書関係書類一式を提出していただければ再計算してくれるということに。

 

しかし最終的な回答は最初に出た価格に変更は無いとのこと。なぜ?

 

都税事務所側の説明では7年前の建物よりも建物評価額が上がってしまったのは昨今の建築コスト高騰によるものらしいです。確かに高騰はしているが1.7倍はおかしいでしょ!と主張するも受け入れられず。

 

雰囲気的に感じ取ったのは建前上は手続き踏んだとは言え、一度決まった額はそう簡単に変えられないんだよーと言う担当者側から、ただならぬオーラが漂ってました。。汗

 

不動産取得税額に不服がある場合にはその申し立てが行えますがこれは建前ばかりのようで、私も数年前に別の案件でその手続きを行い結局覆らなく泣き寝入り状態だった経験もあり、今回は時間と労力を踏まえ仕方なく諦めました。

 

不動産取得税額の決定は実は担当者の裁量次第なのか?本当に謎としか、、理解しがたいと個人的に感じます。

 

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