直筆証書遺言の制度も民法改正の一部となります。
その民法改正も平成32年(2020年)4月1日より施工開始が正式に決まったそうですね。
「民法6大改正点」総論として…
1.賃貸契約の「敷金」を定義
2.企業融資で求められる個人保証を「原則禁止」
3.消滅時効を5年に統一
4.法定利率を5%から3%へ引き下げた上で変動制導入
5.認知症の高齢者が交わした契約は無効
6.購入商品に問題があった場合の責任
私たちの身近な生活、そして仕事業務に大きな影響があるかと思います。
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