「配偶者居住権」 ~不動産投資 井上りゅうじ~ | Asset Build 井上の日々記録

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不動産業界歴28年目(ハウスーカー、賃貸管理仲介、売買仲介、投資不動産売買仲介等)の経験と自身の不動産投資歴20年以上から日々思うことを勝手気ままにぼやきます。

配偶者の法定相続分は2分の1ですが子供の取り分を捻出するために家を売却した場合でも「配偶者居住権」を登記することで他者がその家の所有権を持っても配偶者は住み続けることができるという制度が新設されるらしいです。

 

背景には高齢化社会が進む中で残された配偶者の生活を守る必要性が高まったことらしいですが、、子供の相続分捻出のために自宅を売却せざる負えない状況も何か腑に落ちない感じです。相続で兄弟姉妹間での争いは良く聞く話ですが親子間でもトラブルが増えてきているのも今回の制度が新設される理由の一つかも知れません。

 

またそのような「配偶者居住権」の登記がなされた不動産は市場価格よりも下がることが予測されますので相続後、配偶者住み続けるか?もしくは売却した資金を元手に住替え先を新たに見つけるかの判断が必要となりそうですね。

 

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