12月末は個人確定申告締めとなりますが皆様におかれまして経費捻出や節税対策はお済でしょうか。
さて昨日、最高裁は外れ馬券の購入代金は経費にあたるとして国の上告を棄却したようです。そもそも競馬、競艇、カジノ、パチンコでの利益で50万円を超えるものについては雑所得とされ確定申告を行う必要があるようです。(宝くじは非課税ですね)
ですが馬券の払戻金は「雑所得」に当たるのでたとえ赤字になろうとも他の所得と損益通算が出来ません。
アパート経営による家賃収入は当然に課税所得となりますが仮に赤字になれば他の所得と損益通算できますのでこの違いは大きいかもしれません。
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