11月1日最高裁で裁判官による賃貸アパート経営の許可を求めたのに対して「不許可」とする裁決が出たそうです。最高裁への同様の許可申請は年間約五十数件あるようですが不許可となったのは今回のこの1件だけとのでした。
公務員での副業にあたらない主な規定は以下の通りです。
1.一定規模以下(5棟10室以下)
2.管理会社に業務を委託する(自主管理不可)
3.家賃収入年間500万円以下
しかし上記条件から外れてしまう場合でも相続や転勤で自宅を貸す、、または事前にその副業の申請を行えば許可が下りているのが大半だそうです。
今回の判決では公務員の中でも「裁判官」という非常に公正な立場の方が副業ビジネスを行うということが不許可の要因の一つのようです。
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