印紙税法の改正 | 温浴マネージメントサプライヤー 村山吉和のブログ|アスパポート株式会社

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41日より消費税が8%に増税され、3月は回数券の販促で売上が大幅に上がった施設も多いようですが、今月からはその反動が必ずあるでしょう。

それとは別に41日より、印紙税法が改正されたのは案外知られていません。

今まで3万円未満が非課税だったのが、5万円未満が非課税に拡大されました。

温浴施設では個人精算で3万円を超える方はそれほど多くなかったですが、グループ利用や宴会利用の精算時に印紙を貼ることがたまにあると思います。

誤って貼ってしまった場合、所轄税務署で還付請求できるそうですが、原本の提示が必要なため気を付けましょう。





印紙税