早朝から税務署より電話。
主人が対応しましたので、後から話を聞くと、源泉所得税の納期の特例で税額が0という報告が、e-Taxで受付できなかったので、再送信することになったとのこと。
受付できなかったのは、よりによってこの事務所の報告!!
再送信しても結局、システム上受付できないことになりました。
問題点は納税地。
個人事業主ですので、納税地は原則通りの自宅住所。
しかし、源泉所得税の給与支払事務所は、自宅とは別に借りている事務所の所在地。
自宅も事務所も同じ富山市内ですし、管轄も同じ富山税務署になりますので、問題ないかと思いましたが、同一人物であっても住所が異なる場合、別の整理番号を付すそうです。
したがって、私の場合、自宅住所の整理番号は、事務所の所在地の整理番号とは異なります。
1人の個人に2つの整理番号を与えることまでは問題ないのですが、電子申告のシステム上、1人の個人は1つの整理番号でしかe-Taxで受付けできないそうです。
そうなると、自宅住所で所得税を電子申告すれば、事務所で源泉所得税の税額なしの報告はe-TAxを利用できないなど、どちらかができなくなります。
電子申告を推進している事務所としては、これではダメですね。
納税地を自宅住所から事務所の所在地へ変更の手続をとり、納税地と給与支払事務所を統一しなければなりません。
個人の場合、所得税及び消費税の納税地は原則として住所地ですが、届け出れば、居所地又は事務所の所在地へ変更することができます。
個人事業主の方で、自宅とは別の場所で事業をされている場合には、電子申告をされる際、ご注意ください。
そのうち、システムが改善されて対応できるようになるかも知れませんので、詳細は税理士か税務署にご確認下さい。