どうも幕張ベイタウン・ベイパーク・打瀬・若葉でいのうえしゅん行政書士事務所をしている井上俊です。
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もう11月です!残りわずか!!試験までの数日はもう新しいことには手を出さず、基本的な部分で自分の記憶の定着が悪いところをしましょう。基本さえわかっていれば応用問題にも立ち向かえます
これまで紹介した判例はこちら!
→判例一覧
今回の判例はこちら。
エホバの商人剣道受講拒否事件
憲法判例です。
上の写真はスマホに保存して良いですからね!保存して電車の中とか空き時間を利用して見てくださいね
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次回は「宗教法人オウム真理教解散解散命令事件」です!
終わり。
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