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憲法判例です。
事件
外国籍の特別永住者は東京都の保健婦として採用され、勤めていた。その後、管理職選考試験を受けようとしたところ、東京都は受験を認めなかった。受験資格の確認を求めて出訴した。
ポイント
特別永住者に管理職選考試験の受験を認めないことは憲法違反ではないか?
判旨
外国人も地方公務員に就任することはできる。しかし、公権力行使等地方公務員に就任することはできない。管理職等は公権力行使公務員にあたる。
公権力行使等地方公務員とは、長々と書いてあるのですが、要は重要なポジションです。なので、公権力等地方公務員=重要なポジションで覚えていればよいです。
また補足情報として、国家公務員は公権力の行使または国家意思の形成へ参画にたずさわる公務員といえるので、外国人がなることはできない。
問題で
”外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではない。”
これは〇です。
まとめると、
外国人は地方公務員にはなれるが、重要ポストの役職にはなれない。つまり、昇任試験等は受けられない。
終わり。
このMFゴーストは頭文字Dと世界観を共通しています。もっとイニDキャラ出てきてほしいな~
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