ガス欠したら、、、【携行缶販売はできない】 | 千葉の行政書士いのうえしゅんの「行政書士って何ぞや!?」

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いつもご訪問ありがとうございます。

 

 

 

先日、こんな記事を見ました。

記事リンク→https://news.yahoo.co.jp/articles/6f74a23f5303503c98fbf383eea397a62d215dbe?page=2

 

 

 

その後、ガソリンスタンドの仕事をしていて、3日連続でガス欠なったので、助けに来てくれませんかと相談がありました。

 

 

 

すべて断りました。。。

 

 

 

もちろん僕個人的な感情で断ったわけではありません。

 

 

 

会社的にNGだったから断りました。

 

 

 

なぜ会社的にNGなのでしょうか?

 

 

 

例えば、ガス欠なった場合、こんな感じで相談に来ます。「この近くで車がガス欠になってしまったので、助けにきてくれませんか?」

 

 

 

もし仮に助けに行く場合、ガソリンスタンドのスタッフが携行缶にガソリンを入れて、助けに行くことになります。

 

 

 

携行缶とは、

このようなガソリンを入れる専用の容器です。ガソリンは専用の容器、携行缶に入れなくてはなりません。これは法律で定められてます。

 

 

 

空き缶やペットボトルにガソリンを入れることはできませんし、ガソリンスタンド側も入れようしてる人がいたら、必ず注意します。

 

 

 

よく勘違いされているのが、灯油を入れるポリ缶になら、ガソリンを入れても大丈夫と思ってる方もいますが、

これにガソリンを入れることはできませんので、注意してください。

 

 

 

この携行缶にガソリンを入れることを僕のいるガソリンスタンドの会社は全店舗で禁止しています。(携行缶自体を店に置いていません)おそらく都心部等のほとんどのガソリンスタンドがこの携行缶にガソリンを入れることを禁止していると思います。(法律的に禁止になっているわけではありません)

 

 

 

では何故会社は携行缶にガソリンを入れることを禁止しているのでしょうか??

 

 

 

令和元年7月に凄惨な事件が起きてしまったからです。

 

 

 

京都アニメーションの放火殺人事件が起きてしまったからです。

 

 

 

あれは携行缶でガソリンを買った男がガソリンをバラまいて放火が起き、甚大な被害が生まれてしまいました。

 

 

 

その事件が起きるまでは、僕の仕事していたガソリンスタンドも携行缶での販売はできていました。ただし、利用目的や身分証明書のコピー等の承諾書を書いてもらうということが必要でした。

 

 

 

ただ、事件後はガソリン業界で流れが変わり、このような事件が起きることを防ぐために、一律に携行缶へガソリン販売を禁止する動きになりました。

 

 

 

しかし、すべての地域で禁止をすると困る方々がいます。

 

 

 

農業従事者たちです。

 

 

 

トラクターなどの農機具を動かすためにガソリンが必要です。トラクターをガソリンスタンドまで運べば問題はないのですが、そうできないことも多いので、一部地域の農業地域ではガソリンの携行缶販売は行っています。(もちろん承諾書等を書いておらうことになると思います。)

 

 

 

なので僕の知っている限り、都心部の多くの地域ではガソリンの携行缶販売はしていないと思います。

 

 

 

以上を踏まえて、ガス欠してしまった人へアドバイスすると、ガス欠したら、ガソリンスタンドへ助けを求めないで、JAFを呼ぶか任意保険で入っているロードサービスを呼ぶのがベターです。ていうか現状この方法しかないでしょう!!

 

 

 

まとめ

 

ガス欠したら、JAFかロードサービスを呼べ!!

 

 

 

 

終わり。

この巻の最後にナルトファンならお馴染みのあっと驚くキャラが登場します。僕もやっぱり~と思ってしまいました。面白くなってきました!

 

 

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