行政書士法を知ろう!【行政書士の懲戒】② | 千葉の行政書士いのうえしゅんの「行政書士って何ぞや!?」

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前回からの続きです。前回のブログ。

行政書士法を知ろう!【行政書士の懲戒】①

行政書士法ブログ一覧

https://ameblo.jp/ashun14/theme-10111743758.html

 

 

 

今回も前回の続きで行政書士の懲戒についてです。参考図書は毎度おなじみのこちらです。

詳解行政書士法 地方自治制度研究会

 

 

 

続いてはこちらの条文。

 

 

 

第14条の2(行政書士法人に対する懲戒

行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一、戒告

二、二年以内の業務の全部又は一部の停止

三、解散

2 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。

一、戒告

二、当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を行ったときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所に所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

5 第一項又は第二項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

 

 

 

14条の2は行政書士法人の懲戒についてです。

 

 

 

処分の重さは、戒告<2年以内の業務の全部又は一部の停止<解散という順に重くなります。

 

 

 

行政書士法人は複数の都道府県にまたがって、事務所を設置することができます。各々の都道府県の事務所で処分が異なると混乱を来すので、主たる事務所と従たる事務所で整理されています。それが1項と2項です。

 

 

 

主たる事務所は、

・戒告

・2年以内の業務の全部又は一部の停止

・解散

 

 

従たる事務所は、

・戒告

・当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての・2年以内の業務の全部又は一部の停止

 

 

と整理されている。

 

 

 

行政書士法人が、刑法その他の法令違反の行為をした場合にそれらの罰則を課せられ、さらに本条の処分を課されることもある。

 

 

 

また行政書士法人が処分を受ける場合において、行政書士法人の社員が前条(前回のブログで紹介した条文行政書士法を知ろう!【行政書士の懲戒】①)に該当する事実があるときは、本条の処分と前条の処分を併科できる。それが5項です。

 

 

 

次が行政書士の懲戒については最後、「手続き」についてだよ!

 

 

 

パート3へ続く。

 

 

 

 

終わり。

何気に我が家には電気圧力鍋とかあります。

 

 

 

 

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