どうも幕張ベイタウン・ベイパーク・打瀬・若葉でいのうえしゅん行政書士事務所をしている井上俊です。
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いつもご訪問ありがとうございます。
先日、令和元年度行政書士試験の合格発表がありました。いろんな先生がそのことに触れているので、私は多くは触れません。
一言だけ。
合格者の皆さん、おめでとうございます!!
不合格者の皆さん、もう一度挑戦しろ!1年勉強したことを無駄にするな!!あきらめるな!!!
さて合格者の皆さん、試験科目にはありませんが、行政書士にまつわる法律として行政書士法というものがあります。
試験科目にもありませんし、この法律を覚えたところでお金には全くなりません。実務に直結している法律ではないからです。
しかし、この法律を勉強したことで様々なトラブルを回避することができます。また知らず知らずに違法なことをしてしまったみたいなことも回避できます。
今回はそんな行政書士法から、9条帳簿の備付及び保存について見てみましょう!
行政書士法9条(帳簿の備付及び保存)
行政書士は、その他の業務関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
これは、行政書士業の適正な運営と都道府県知事の監督の利便性に資するために要求されています。
「関係書類」とは、依頼人に交付した領収書の副本等です。(さらにいうと、領収書の副本は規則で5年の保存が義務付けられています。)
行政書士でなくたったときとは、廃業したり、何らかの理由で登録を抹消されたときです。その時でも2年間の保存は義務です。
すごーく簡単にいいます!
依頼を受けたら、帳簿を付けろ!!それを2年間保存しろ!!
覚えましたか?
帳簿を付けて、2年保存!!
守らないと行政書士法違反で罰則がありますからね
参考図書
詳解 行政書士法 第4次改訂版
5,280円
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これからも行政書士法はちょこちょこ紹介していきますね
終わり。
ライフワークのラン用に新しい手袋を買いました。スマホでランを記録する方は絶対に手袋を着けててもスマホが反応するやつがいいです!!
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