どうも幕張ベイタウン・ベイパーク・打瀬・若葉でいのうえしゅん行政書士事務所をしている井上俊です。
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会社に入っている人であれば、1度は「就業規則」というものを見たことがあると思います。
この「就業規則」も行政文書です。しかし、就労関係は社会保険労務士の範疇といえます。
では、行政書士は作成できないのか??
すこし前ですが、日本行政書士連合会からこのような声明がありました。
この声明で日行連の考え方は、行政書士も「就業規則」の作成はできる!!としています。
これに対して、全国社会保険労務士会連合会は猛反論しているようです。
現在まで、平行線を辿り、この件については日行連と全社連で平和的解決はしていません。
日行連は、行政書士も就業規則作成可
全社連は、就業規則が作成できるのは社労士業務
という感じなっています。白黒はっきりせずグレーという感じでしょうか
少し前に大ベテランの社労士の先生とお話することがあり、その先生へこのあたりのことをぶつけてみました
その先生は丁寧に答えてくれました。本当にありがとうございます。感謝です。
その先生も前置きとして、「あくまで私の1個人の考え方だからね、正式なものはではないからね」と言い、お話してくれました。
その先生の考え方では、「10人未満の小さな会社の就業規則」は行政書士も作成してはいいんじゃないかな」と言ってました。
というのも10人以上の会社には就業規則を作成する義務があり、労働基準監督署へ届け出もしなくてはなりません。これは労働基準法で定められてます。
労働基準監督署へ提出する書類の作成を行政書士がするのはマズイんじゃないかな~
10人未満は作成も届け出義務もないから、それは行政書士も作ってもいいんじゃないかな!
との考えらしいです。私も「なるほど~」と納得してしまいました。
正式なのは日行連と全社連の声明に従ってねと言ってましたが、果たして解決するのでしょうか??
ちょっとグレーなので、もし就業規則の作成を依頼されたら、私は悩んじゃいますね~
終わり。
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