3月にPayPayがユーザー向けのキャンペーンを行います。
一昨年からPayPayでの支払いを導入しているうちの診療所にもこの案内が届きました。
ところがうちは保険医療機関です。
保険診療の自己負担分の支払いにこのキャンペーンが適用されることに疑問を持ったので、担当省庁の近畿厚生局に問い合わせてみました。
結果は✖
保険医療機関は守るべき定めがあります。
それを「保険医療機関及び保険医療担当規則」と言います。
「今回のキャンペーンはその規則に抵触する恐れがある」との回答でした。
このあたりが一般の事業者と保険診療を行う医療機関の違いですね。
と言うことで、PayPay側に今回のキャンペーンの不参加を申し入れて、それを承諾してもらいました。
PayPayユーザーの方にはキャンペーンのメリットがなくなりますが、以上の事情による措置であることをご理解いただきたいと思います。