~事業復活支援金について~ | 芦別商工会議所職員のブログ

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コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する事業復活支援金ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、対象月の売上が基準期間の同月と比べて30%以上減少していなければ給付要件をみたしません。

 

給付額を算定する場合の基準期間の売上の考え方ですが、青色申告者の場合、決算書を添付して対象月と同月の基準月の売上とを比較し算定しますが、それで給付要件を満たさない場合、決算書を添付せず、白色申告者と同様に年間売上を12ヶ月で割り、基準期間の月平均の個人事業収入と対象月の月間個人事業収入を比較する方法を選んでも構いませんので検討してみてください(*^-^*)