経済産業省では、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える、給付金を給付します。
給付額は上限額で中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円となります。(※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限)
給付対象の主な要件としては、「新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者」「2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者」などがあります。商工業に限らず、要件を満たす幅広い業種が対象となっております。
申請方法については、原則として持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請(オンライン申請)になります。(スマホでもできます)
持続化給付金の申請用HP(https://www.jizokuka-kyufu,jp)
2019年の確定申告書類の控え、売上減少となった月の売上台帳の写し、身分証明書の写し(個人事業者の場合)を添付し、必要な情報を入力して申請することになります。
詳細については、申請要領をご確認いただきたくお願いいたします。
【経済産業省 持続化給付金】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
【相談ダイヤル】
持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570
(IP電話専用回線)03-6831-0613
※受付時間 8:30~19:00 5月・6月(毎日)7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)