【閃き】そういえばインボイス | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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毎朝4時起き、スポーツと読書が大好きな税理士/公認会計士がお送りする税務・会計に関する本業ブログです。
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皆さま、こんにちは。
税理士・公認会計士(船戸明)の「本業ブログ」にようこそ。

 スマホの機能をほとんど使いこなしていないのと同様、ブログの機能もほとんど使いこなしていないのだと思います。

 まずは書く。アップする。翌日、前日の閲覧数を確認する。以上、終わり、です。リブログとか、コメントとか、カバーとか、いろんな機能もあるようですが、使い方が分かりません。正確に言えば、使い方を分かろうとしていない。どこかに、「しょせんはブログですから」という思いがあるのです。

 管理画面のトップには、過去に自分が書いた記事が案内されています。「1年前の今日あなたが書いた記事があります」と。そらあ、あるでしょう。でも、どういう意味なのでしょう。今日も書けよという励ましなのか、同じことを書くなよという戒めなのか、矛盾したことを言わないようにという警告なのか。

 今日の1年前に書いた記事のタイトルは「インボイス後の会計入力」でした。たまたま覚えています。弥生会計の入力方法について書いたことを。経費や固定資産計上の際に、相手先がインボイス登録事業者かどうかで消費税の扱いが異なってくる。でも、弥生入力では、特に新たな入力負荷が生じない仕様になっている。そんなことを書いたのでした。

 インボイスが導入されて半年が経過しようとしています。何度か書いていると思うので繰り返しませんが、記帳代行を行なっている顧問先について、特にインボイスを意識することはありません。自計化を行なっている顧問先については、特にインボイスに神経質になる必要はないと説明しています。継続的な取引先については、登録の有無を確認する。そうでない取引では、請求書や領収証といった書類に登録番号が書いてあるかどうかを意識する。それだけです。

 なぜ神経質になる必要がないかといえば、多少処理を間違えたところで金額的な影響が大きくないこと。そして、国税庁長官自身が、神経質にならないでいいと公言していること。

「国税当局が行う税務調査は、大口・悪質など調査必要度の高い納税者を優先的に対象としており、これまでも請求書等の保存書類の軽微な記載事項の不足を確認するための税務調査は実施していません。インボイス制度の開始後も特に変更はなく、調査の過程でインボイスの記載不備を把握したとしても、他の書類等を確認するなど柔軟に対応してまいります」(『週刊税務通信』3765号 2023年8月21日)。

 その後、日本経済新聞インタビューでも同様の発言をしており、その記事の切り抜きを保管している経理の方もいらっしゃいます。基本的に今まで通りでよく、余計な負荷を進んで追う必要はまったくないでしょう。




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