皆さま、こんにちは。
税理士・公認会計士(船戸明)の「本業ブログ」にようこそ。
今晩、年に1度の研修講師を務めます。テーマは、毎年12月に公表される「税制改正大綱」。総ページ数は125ページありますが、どうも年々、内容が薄くなっているような気がして仕方ありません。
財務省のホームページによれば、今回の改正概要(主な税目)は次の通り。
●個人所得課税
○所得税・個人住民税の定額減税
○ストックオプションの利便性向上
○住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)
○森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し
●資産課税
○土地に係る固定資産税等の負担調整措置
○法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長
●法人課税
○賃上げ促進税制の強化
○中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
○戦略分野国内生産促進税制の創設
○イノベーションボックス税制の創設
○第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税からの除外
○交際費から除外される飲食費に係る見直し
○外形標準課税の適用対象法人の見直し
●消費課税
○プラットフォーム課税の導入
○外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
○航空機燃料譲与税に係る譲与基準の見直し
資料を作成した感覚では、解説が必要な項目は、所得税・住民税の定額減税、賃上げ税制、外形標準課税対象見直し、の3つくらい。その中でも内容が伴っているのは外形標準くらいで、定額減税の手間と、賃上げ税制の実効性のなさは、残念なかぎりです。
内容は薄くても、毎年改正があり、それをフォローすることで知識が更新される。税理士にとっては、年に1度の大きな学びの機会でしょう。講師を務める場がある喜びをかみしめながら、しっかり務めたいと思います。
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