【解説】圧縮記帳は課税の繰延べ-補足 | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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 今日の内容について、仕訳の問い合わせがありましのたので、補足しておきます。

 300万円の機械を取得し、200万円の補助金を得た場合、それぞれの仕訳は次の通りです。

【圧縮しない場合】
1.取得
(借)機械   300 (貸)現金  300

2.補助金
(借)現金   200 (貸)雑収入 200 …収益

3.償却
(借)減価償却費 30 (貸)機械   30 …費用

→結果的に、補助金収入に先行して課税されることになります。


【圧縮する場合】
1.取得
(借)機械   300 (貸)現金  300

2.補助金
(借)現金   200 (貸)雑収入 200 …収益
(借)圧縮損  200 (貸)機械  200 …費用

3.償却
(借)減価償却費 10 (貸)機械   10 …費用

→補助金収入は圧縮損と相殺できるため、初年度の税負担は発生しません。


 なお、補助金の圧縮に関して、事前の届出等は不要ですが、法人税の確定申告の際、別表13(1)「国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を添付する必要があります。

 あと、圧縮記帳を検討するのは補助金を受けた場合だけではありません。様々なケースで、要件を満たすのか、圧縮記帳を受ける有利不利、受ける場合の手続など、慎重な検討が必要です。




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