【解説】主な条文(2) | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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こんにちは。
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 きのうの補足。

 法人税では、
 確定した決算に基づき申告書が提出されることを前提としています。

 条文では、昨日も示したこちら。

――――――――――
法人税法第74条 (確定申告) 

 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 ◆1 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
 ◆2 …(以下、略)…
――――――――――

 実際の法人税申告書は、
 一番上の顔の部分に別表1がありますが、
 その右下に「決算確定の日」を記載する欄が設けられています。

 多くの中小企業の場合は、株主総会の日でしょう。

 今からピークを迎える上場会社の場合、
 会計監査人設置+取締役会設置、という機関設計でしょうから、
 会計監査人の監査が終わり、監査役の監査が終わり、
 計算書類が取締役会で承認されたときだと考えられます。

 税務でも、そう捉えられています。

――――――――――
【参考】H29税制改正解説(財務省)

改正前と異なり、「決算が確定しないこと」は延長の要件とされていません。会社法上、★会計監査人設置会社である取締役会設置会社は無限定適正意見を得られれば取締役会の承認をもって決算が確定すると解されています★が、決算が形式的には確定した後も、定時総会において報告するまでの間は決算の修正をする事例が少なからず見受けられることからすれば、税制としては、決算が形式的に確定した段階で申告し、その後決算修正があれば修正申告又は更正の請求で対応するという制度より、定時総会への報告を終えて決算修正の可能性がほぼなくなった段階で申告する制度とした方が課税関係の安定に資すると考えられることから、このような制度とされたものです。
――――――――――


 ということをつらつら考えているときに、ふと、
「別表の旅」というキーワードが浮かんできました。

 申告書はいくつかの別表で構成されていますが、
 この別表から基礎的な条文をたどる。

 今回のケースで言えば、
 別表1の「決算確定の日」の記載は、
 法人税法第74条に基づいています。

 個々の記載には、それぞれ根拠があるはず。

 こうして基礎的な条文を、
 基礎的な別表の記載内容からたどる旅を続けていきたい。

 そのアウトプットは、
 随時、ブログかホームページにアップしていきたいと思います。




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