【QA】ランチ代の会社負担 | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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こんにちは。
大阪南船場の早起き税理士・公認会計士(船戸明)の
「本業ブログ」にようこそ。

Q 会社で昼食代を負担している。給与課税されない月額3,500円基準は絶対なのか。

A 現金支給する場合は給与課税されるのが原則です。

 3,500円基準は、社員の「食事を支給」する場合の基準です。
 典型的なケースは、社員食堂を運営している場合でしょうか。

 その場合に、半額以上を本人が負担していて、かつ、
 会社の負担が月額3,500円を超えない。

 この2つの条件を満たすのであれば、
 本人が受ける経済的利益(食事補助)について給与課税しなくていい、
 という扱いとなっています。

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所得税基本通達 36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
――――――――――

 あくまで、「食事の支給」の話であって、
「食事代を支給」となると、給与課税が必要。
 本人が外食して、その代金を会社が現金(振込)支給するようなケースです。

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https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm

例えば、使用者と飲食店との間の契約により使用人等の食事代を使用者が飲食店に支払う場合は、この「使用者が役員又は使用人に対し食事を支給する場合」に該当するものとして取り扱って差し支えありませんが、使用人等が飲食店に食事代を支払い、使用者が現金で食事代を補助する場合には、食事という現物ではなく金銭を支給するものであることから、この「使用者が役員又は使用人に対し食事を支給する場合」に該当せず、昭和59年7月26日直法6-5、直所3-8「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」に該当するときを除き、補助をする全額が給与として課税されることとなります。
――――――――――

 食事代は、本来、給与から個人が負担すべきもの。
 その現金支給を受けたのであれば、
 その分多めの給与をもらって本人が食事代を払ったとみなす、
 という趣旨でしょう。

 唯一、現金支給しても給与課税しなくていい扱いがこちら。
 深夜勤務者に、
 社内食堂を持たない会社が、
 1回につき300円以下の金額を夜食代として現金支給する場合です。

――――――――――
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/840726/01.htm

深夜勤務者(労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。)に対し、使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与(労働基準法第37条第1項《時間外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。)に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくて差し支えないものとする。
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結論…現金支給は、給与課税。
     この原則は、頭に入れておく必要がありそうです。




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