土地「取得」を促す特例 | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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 きのう初めて、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出」なる届出を提出しました。


 簡単に言うと、平成21年、22年に土地を取得した法人・個人に対し、将来、【1】その土地を売った場合、【2】その土地以外の土地を売った場合に、一定の優遇をしてあげましょう、という制度です。


【1】その土地を売った場合の特例

・平成21年、22年に土地を取得
・引き続き所有し、所有期間が5年を超えた後に譲渡
・譲渡益が出た場合、1000万円を上限にして特別控除を認める


【2】その土地以外の土地を売った場合の特例

・平成21年、22年に土地(先行取得土地)を取得
・取得した事業年度の確定申告期限までに、先行取得土地等の届出書を提出
・取得した事業年度終了の日以後、10年以内に、他の土地等を譲渡
・譲渡益が出た場合、一定金額を先行取得土地の取得価額を圧縮することを認める(=圧縮額の損金算入)


 【2】は特に分かりにくいのですが、要は、土地の買い替えを想定しているのでしょうね。買い替えですから、譲渡して新規取得、という順番が一般的かもしれませんが、その逆で先に取得して後から譲渡、ということもある。その先に取得した場合に特例を認めましょう、ということです。


 いずれも、将来、何らかの形で土地を売ることを前提に、その時の優遇策を設けることで、今の土地購入を促そう、というかなり回りくどい効果を狙った政策です。実際に効果があるかも不明です。


 現実問題としては、将来の土地譲渡に関する特例ですので、その際に気をつけておけばいいのですが、1点だけ「今」注意をしておく必要がある点があります。


 【2】の特例の2つ目、「取得した事業年度の確定申告期限までに、先行取得土地等の届出書を提出」です。


 個人であれば、平成22年に取得した土地について、それ以外の土地(個人の場合は事業用に限る)を将来売却する可能性があるのであれば、平成23年3月15日までに、届出が必要です。


 法人であれば、平成21年、22年に土地を取得した場合、取得した日を含む事業年度の確定申告期限までに届出が必要です。


 将来、他の土地を売却するかどうか不明の場合でも、届出だけは出しておかないと、【2】の特例を受けることは出来なくなります。


 平成21、22年に土地を「取得」した方は、頭の片隅に特例があることを覚えておかれるといいでしょう。